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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第29条(介護給付費又は訓練等給付費)

市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。 2 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。 一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額 二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額) 4 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の主務大臣が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 7 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。 8 前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第34条 (特定障害者特別給付費の支給) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96の2条 (連合会の業務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の4条 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 引用 児童福祉法 第21の5の17条 引用 児童福祉法施行令 第25の5条 引用 身体障害者福祉法 第9条 (援護の実施者) 引用 生活保護法 第84の3条 (保護の実施機関についての特例) 引用 知的障害者福祉法 第9条 (更生援護の実施者) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第70条 (雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第19の2条 (障害者介助等助成金) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36の17条 (法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令 第2条 (法第四十五条第一項の者) 引用 介護保険法 第72の2条 (共生型居宅サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第78の2の2条 (共生型地域密着型サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第115の2の2条 (共生型介護予防サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第115の12の2条 (共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例) 引用 介護保険法施行規則 第131の11の10条 (事業の廃止又は休止) 引用 介護保険法施行規則 第170条 (施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第39の2条 (共生型訪問介護の基準) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の14条 (共生型短期入所生活介護の基準) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第104条 (処遇の実施計画) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第108条 (関係機関相互間の連携の確保) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条 (不正利得の徴収) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条 (支給決定の取消し) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第31条 (介護給付費等の額の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条 (指定障害福祉サービス事業者の指定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第37条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第38条 (指定障害者支援施設の指定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第39条 (指定障害者支援施設の指定の変更) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条 (指定の更新) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41の2条 (共生型障害福祉サービス事業者の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条 (指定の取消し等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条 (公示) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第17条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21条 (特定障害者特別給付費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21の3条 (特例特定障害者特別給付費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22条 (法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42の4条 (指定療養介護医療等に係る負担上限月額)