障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号
第41条(指定の更新)
第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第三十六条及び第三十八条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。