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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第41条(指定の更新)

第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 4 第三十六条及び第三十八条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 地方自治法施行令 第174の49の12条 (障害者の自立支援に関する事務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第49条 (勧告、命令等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第50条 (指定の取消し等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の21条 (指定の更新) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21条 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21の2条 (法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の21の3条 (法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の24の2条 (法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第25条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の7条 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の8条 (療養介護に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の9条 (生活介護に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の11条 (短期入所に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の12条 (重度障害者等包括支援に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の14条 (自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の15条 (自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の15の2条 (就労選択支援に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の16条 (就労移行支援に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の17条 (就労継続支援A型に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の18条 (就労継続支援B型に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の18の2条 (就労定着支援に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の18の3条 (自立生活援助に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の19条 (共同生活援助に係る指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の24条 (指定障害者支援施設の指定の申請等)