障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第51の21条(指定の更新) 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 第四十一条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。