HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の21条(指定の更新)

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 第四十一条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方自治法施行令 第174の49の12条 (障害者の自立支援に関する事務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の28条 (勧告、命令等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の29条 (指定の取消し等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の10条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の11条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の12条 (指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の14条 (指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の2条 (法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の3条 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の4条 (聴聞決定予定日の通知) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の60の2条 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の15条 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の57条 (指定一般相談支援事業者の指定の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の59条 (指定特定相談支援事業者の指定の申請等)