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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の17条(計画相談支援給付費)

市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 一 第二十二条第四項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第五十一条の七第四項(第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。 二 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。 2 計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。 3 計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。 4 前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。 5 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の主務大臣が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。 7 前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 児童福祉法施行規則 第18の8条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第8条 (不正利得の徴収) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条 (支給要否決定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の7条 (給付要否決定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の20条 (指定特定相談支援事業者の指定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の21条 (指定の更新) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の29条 (指定の取消し等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の30条 (公示) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96の2条 (連合会の業務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の15条 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6の10の7条 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の20の3条 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の54条 (計画相談支援給付費の支給の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の55条 (計画相談支援給付費の支給の取消し) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の56条 (計画相談支援給付費の支給) 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則