障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第51の6条(申請) 地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 2 第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。