HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の6条(申請)

地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 2 第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の10条 (地域相談支援給付決定の取消し) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の32条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の33条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の34条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の11条 (都道府県による援助等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の15条 (特例地域相談支援給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の17条 (計画相談支援給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条 (国の負担及び補助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の4条 (地域相談支援給付決定の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の6条 (地域相談支援給付決定を取り消す場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6の15条 (法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の31条 (地域相談支援給付決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の35条 (法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の36条 (法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の37条 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の38条 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第60条