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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第20条(申請)

支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他主務省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の主務省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。 3 前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 4 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。)若しくは前項の主務省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 5 第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第三項の主務省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 6 第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条 (支給決定の変更) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条 (支給決定の取消し) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の6条 (申請) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の9条 (地域相談支援給付決定の変更) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の17条 (計画相談支援給付費) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第13条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第19条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の46条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条 (支給要否決定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条 (都道府県による援助等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条 (特例特定障害者特別給付費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の10条 (地域相談支援給付決定の取消し) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条 (国の負担及び補助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第14条 (支給決定を取り消す場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第18条 (法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6の15条 (法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第7条 (支給決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第8条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第9条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第10条 (法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12条 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の2条 (法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の3条 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の4条 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の32条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の33条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の34条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第60条