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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第12条(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)

法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 二 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 三 当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、法第五条第十三項の評価及び同項の整理の結果 四 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況 五 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況 六 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況 七 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況 八 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容 九 当該申請に係る障害者等の置かれている環境 十 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況