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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第6の2条

この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。 この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。 一 都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。) 二 指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。) この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

引用 児童福祉法 第19の3条 引用 児童福祉法 第19の9条 引用 児童福祉法施行令 第22条 引用 児童福祉法施行令 第24条 引用 児童福祉法施行令 第25の7条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の2条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の3条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の4条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の5条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の6条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の7条 引用 児童福祉法施行規則 第7条 引用 児童福祉法施行規則 第7の2条 引用 児童福祉法施行規則 第7の43条 引用 児童福祉法施行規則 第18の2条 引用 児童福祉法施行規則 第18の27条 引用 児童福祉法施行規則 第18の34条 引用 地方税法施行規則 第10の7の3条 (政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の2条 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の5の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 介護保険法施行規則 第130の3条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41の2条 (共生型障害福祉サービス事業者の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77の2条 (基幹相談支援センター) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第7条 (支給決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12条 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第17条 (支給決定の変更の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の26の3条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の9の2条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請) 引用 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第3条 (定義) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (児童福祉法施行令の特例) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第41条 (整備法附則第二十三条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置) 引用 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第42条 (整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第5条 (特定医療費の支給) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律 第27条 (調査及び研究の推進) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第1条 (指定特定医療に係る負担上限月額) 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第12条 (支給認定の申請等)