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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第1の2条

法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。

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