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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第18の27条

法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の登記事項証明書又は条例等 五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要 六 利用者の推定数 七 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴 八 運営規程 九 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 法第二十一条の五の十五第三項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第十八条の三十まで(次条を除く。)において「誓約書」という。) 十二 その他指定に関し必要と認める事項 法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 一 現に受けている指定の有効期間満了日 二 誓約書 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 一 介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号 二 介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号 三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号 四 介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。 一 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号 二 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号 三 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号 四 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号 都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。