児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第50の3条
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第七条第一項及び第三項 第七条の九第一項 都道府県 中核市 第七条の九第二項 都道府県は、 中核市は、 都道府県知事 中核市の市長 第七条の九第三項及び第四項 都道府県 中核市 第七条の十 第七条の十一 第七条の十四 第七条の十六 第七条の十七 都道府県知事 中核市の市長 第七条の二十 都道府県は、 中核市は、 都道府県知事 中核市の市長 第七条の二十二 第七条の二十三 第七条の二十七 第七条の二十八 都道府県 中核市 第七条の二十九 第七条の三十 第七条の三十五 第七条の三十六 第七条の三十七 第七条の三十九第一項 都道府県知事 中核市の市長 第七条の三十九第二項 都道府県は、 中核市は、 都道府県知事 中核市の市長 第八条第一項 都道府県知事 中核市の市長 第八条第二項 都道府県は、 中核市は、 都道府県知事 中核市の市長 第十条第一項 第十一条 第十五条 第十六条 都道府県知事 中核市の市長 第十七条第二項及び第四項 都道府県 中核市 第十八条の二十七第一項から第三項まで 第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 中核市の市長 第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 中核市の市長 市町村長 中核市の市長 は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる 第十八条の二十七第六項 第十八条の二十八 第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項 第十八条の二十九の二 第十八条の三十 第十八条の三十二第四項 第十八条の三十四の二第一項 第十八条の三十四の三 第十八条の三十四の四第一項 第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項 第十八条の三十五の七 都道府県知事 中核市の市長 第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項 法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 指定都市若しくは中核市の市長 都道府県知事 第十八条の四十 指定都市若しくは中核市の市長 都道府県知事 都道府県知事 中核市の市長 第三十六条の三十の二 都道府県知事 中核市の市長 情報公表対象支援情報を 情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を 対象事業者を 対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を 第三十六条の三十の三第二項 都道府県知事 中核市の市長 第三十六条の三十の四第一号 情報公表対象支援を 情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を 第三十六条の三十の五第一項 第三十六条の三十の六 第三十六条の三十の七第二項 第三十六条の三十二の二第二項 第三十六条の三十二の四第二項 第三十六条の三十二の八 第三十六条の三十二の九 第三十六条の三十三第二項 第三十六条の三十五第二項 第三十六条の三十八第二項 第三十六条の三十九の二 都道府県知事 中核市の市長 第三十七条第二項 都道府県知事 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長) 第三十七条第四項 第三十七条第五項 都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) 市町村 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村) 第三十七条第六項 第三十八条第二項及び第三項 都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) 第四十九条の七 第四十九条の七の二第一項 都道府県知事 中核市の市長 別表第二 都道府県 中核市 都道府県知事 中核市の市長 別表第三 都道府県知事 中核市の市長