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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の30条

法第十九条の九第二項第四号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第十九条の十六第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定小児慢性特定疾病医療機関による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。