HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第7の14条

指定医は、第七条の十一第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。