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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49条(総務省令への委任)

前条に規定するものを除くほか、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方自治法施行令 第174の49の30条 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続) 準用 地方自治法施行令 第174の49の38条 (議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の39条 (長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の40条 (財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の42条 (住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第211の3条 (特例一部事務組合に関する読替え) 準用 地方自治法施行令 第216の5条 準用 地方自治法施行令 第216の6条 準用 地方自治法施行規則 第17の11条 準用 地方自治法施行規則 第17の12条 準用 地方自治法施行規則 第17の13条 準用 地方自治法施行規則 第17の15条 引用 明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件) 第1条 引用 地方自治法施行令 第174の26条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の28条 (身体障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の30の3条 (知的障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の31条 (母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の31の2条 (老人福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の32条 (障害者の自立支援に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の34条 (食品衛生に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の2条 (児童福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の4条 (身体障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の5条 (生活保護に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の8条 (知的障害者の福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の10条 (老人福祉に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の11条 (母子保健に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の12条 (障害者の自立支援に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の14条 (食品衛生に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の16条 (結核の予防に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の18条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の37条 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用) 引用 地方自治法施行規則 第17の2条 引用 地方自治法施行規則 第17の3条 引用 地方自治法施行規則 第17の4条 引用 地方自治法施行規則 第17の5条 引用 地方自治法施行規則 第17の6条 引用 地方自治法施行規則 第17の7条 引用 地方自治法施行規則 第17の8条 引用 地方自治法施行規則 第17の9条 引用 地方自治法施行規則 第17の10条