地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の5条(生活保護に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第二十三条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同法第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十八条第三項の規定による報告の命令等、同法第六十四条に規定する審査請求に対する裁決、同法第八十一条の二の規定による情報の提供等並びに同法第八十一条の三の規定による援助に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十九第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第四十条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び中核市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」とする。
3 第百七十四条の二十九第二項から第四項まで及び第六項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第三項中「、第一項」とあるのは「、第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の五第一項」と、同条第六項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「生活保護法第二十三条第一項及び第二項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法」とあるのは「生活保護法」と読み替えるものとする。