HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行規則昭和二十二年内務省令第二十九号

第17の10条

地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一 普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書 二 個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書 三 その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面