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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の39条(第七十五条の規定による監査の特例)

第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。 2 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。 3 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 4 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。 5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。 6 前項の個別外部監査契約を締結する場合には、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 7 第三項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 8 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。 一 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 二 個別外部監査契約の期間 三 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 四 前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの 9 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 10 包括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第六項の規定は、適用しない。 この場合において、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。 11 前項の規定により第五項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。 12 第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 13 監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付するとともに、公表しなければならない。 14 前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。 15 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

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この条文を準用・引用する条文 26

準用 地方自治法 第252の41条 (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) 準用 地方自治法 第252の42条 (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) 準用 地方自治法 第252の43条 (住民監査請求等の特例) 準用 地方自治法施行令 第174の49の38条 (議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の39条 (長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の40条 (財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の42条 (住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第216の5条 準用 地方自治法施行令 第216の6条 準用 地方自治法施行規則 第17の11条 準用 地方自治法施行規則 第17の12条 準用 地方自治法施行規則 第17の13条 準用 地方自治法施行規則 第17の15条 準用 地方自治法施行規則 第23の2条 引用 地方自治法 第102の2条 引用 地方自治法 第252の27条 (外部監査契約) 引用 地方自治法 第291の6条 (直接請求) 引用 地方自治法施行令 第174の49の30条 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続) 引用 地方自治法施行令 第174の49の31条 (事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等) 引用 地方自治法施行令 第174の49の32条 (地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約の締結の手続等) 引用 地方自治法施行令 第174の49の33条 引用 地方自治法施行令 第174の49の34条 (地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約で定めるべき事項) 引用 地方自治法施行令 第174の49の35条 (地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結したときに告示すべき事項) 引用 地方自治法施行令 第174の49の36条 (監査の結果の報告の告示等) 引用 地方自治法施行令 第174の49の37条 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用) 引用 地方自治法施行規則 第17の10条