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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49の38条(議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)

第百七十四条の四十九の三十二から第百七十四条の四十九の三十五までの規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第百七十四条の四十九の三十二中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同条第八項各号」とあるのは「同法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項各号」と、第百七十四条の四十九の三十三第一項中「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、「同法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十四中「地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第八項第四号」と、「同条第五項」とあるのは「同法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と、第百七十四条の四十九の三十五中「地方自治法第二百五十二条の三十九第九項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第九項」と読み替えるものとする。 2 第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の四十第六項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。

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なし