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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の38条

包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 2 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 3 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。 4 監査委員は、包括外部監査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員にその意見を提出することができる。 5 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 6 前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。 この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方自治法 第252の40条 (第九十八条第二項の規定による監査の特例) 準用 地方自治法 第252の41条 (第百九十九条第六項の規定による監査の特例) 準用 地方自治法 第252の42条 (第百九十九条第七項の規定による監査の特例) 準用 地方自治法 第252の43条 (住民監査請求等の特例) 準用 地方自治法 第291の6条 (直接請求) 準用 地方自治法施行令 第174の49の37条 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の38条 (議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の39条 (長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の40条 (財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第174の49の42条 (住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用) 準用 地方自治法施行令 第216の4条 (広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等) 引用 地方自治法 第287の2条 (特例一部事務組合) 引用 地方自治法施行令 第174の49の29条 (地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議) 引用 地方自治法施行令 第216の6条