地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第174の49の36条(監査の結果の報告の告示等) 監査委員は、地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。