地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第174の49の34条(地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約で定めるべき事項) 地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号に規定する個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、同条第五項の個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。