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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の21条(政令への委任)

法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。