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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第252の21の5条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
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地方自治法
第252の21条
(政令への委任)
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