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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第252の25条(政令への委任)

第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし