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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の31の2条(老人福祉に関する事務)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下この条及び第百七十四条の四十九の十において「医療介護総合確保法」という。)第九条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第六条の二第一項及び第二項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第七条の規定による社会福祉主事の設置、指定都市が行う同法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業(以下この条及び第百七十四条の四十九の十において「老人居宅生活支援事業」という。)又は指定都市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第十八条(第二項を除く。)及び第十八条の二の規定による質問等、指定都市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第十八条(第一項を除く。)及び第十九条の規定による質問等、同法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第二十条の九の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第二十条の十第一項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、老人福祉法及び同令並びに医療介護総合確保法第九条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。 2 前項の場合においては、老人福祉法第二十四条第一項の規定は、これを適用しない。 3 第一項の場合においては、老人福祉法第十四条、第十四条の三及び第十五条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第五項及び同法第十六条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第十七条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第四号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十八条第一項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第十八条の二第一項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十九条第一項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。 4 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、老人福祉法第十八条第一項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターについての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第二項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第十八条の二第一項の規定による認知症対応型老人共同生活援助事業の保全措置の改善についての都道府県知事の命令に関する規定、同条第二項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第十九条第一項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。

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なし