老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号 第14条(老人居宅生活支援事業の開始) 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。