地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の10条(老人福祉に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第九条の規定により、都道府県が処理することとされている事務(老人福祉法第六条の二第一項及び第二項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第七条の規定による社会福祉主事の設置、中核市が行う老人居宅生活支援事業又は中核市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第十八条(第二項を除く。)及び第十八条の二の規定による質問等、中核市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第十八条(第一項を除く。)及び第十九条の規定による質問等、同法第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第二十条の九の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第二十条の十第一項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十一の二第二項において特別の定めがあるものを除き、老人福祉法及び同令並びに医療介護総合確保法第九条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、老人福祉法第十四条、第十四条の三及び第十五条第二項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第五項及び同法第十六条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第十七条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第四号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十八条第一項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第十八条の二第一項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第十九条第一項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」とする。
3 第百七十四条の三十一の二第二項及び第四項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十第一項」と、同条第四項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。