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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の31条(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が行う同法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「母子家庭日常生活支援事業」という。)、同法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「父子家庭日常生活支援事業」という。)又は同法第三十三条第四項に規定する寡婦日常生活支援事業(第三項及び第百七十四条の四十九の九第一項において「寡婦日常生活支援事業」という。)に係る同法第二十二条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第二十三条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。 2 前項の場合においては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十二条第一項及び第二十三条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十一条の七第四項中「第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十三条第五項中「第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第四十条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十三条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県」とあるのは「指定都市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第三項ただし書に規定する指定都市」と読み替えるものとする。 3 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十二条第一項の規定による母子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第二十三条の規定による母子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第三十一条の七第四項において準用する同法第二十二条第一項の規定による父子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第三十一条の七第四項において準用する同法第二十三条の規定による父子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定並びに同法第三十三条第五項において準用する同法第二十二条第一項の規定による寡婦日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第三十三条第五項において準用する同法第二十三条の規定による寡婦日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。