地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の9条(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が行う母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業に係る同法第二十二条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第二十三条(同法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十二条第一項及び第二十三条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十一条の七第四項中「第二十一条から第二十四条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十三条第五項中「第二十一条から第二十四条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について」とあるのは「第二十一条及び第二十四条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第二十二条及び第二十三条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第四十条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十三条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)中「児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)」とあるのは「中核市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関(社会福祉法第十二条第一項の規定により地方社会福祉審議会(同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下この条において同じ。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる中核市にあつては、地方社会福祉審議会)」とする。
3 第百七十四条の三十一第三項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは、「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。