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母子及び父子並びに寡婦福祉法
昭和三十九年法律第百二十九号
第40条
(施設の設置)
市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
地方自治法施行令
第174の31条
(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
準用
地方自治法施行令
第174の49の9条
(母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)
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