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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第5の2条(定義)

この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 2 この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 4 この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。 5 この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。 6 この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。 7 この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、同法第八条第二十三項第一号に掲げるものその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。

この条文を準用・引用する条文 31

引用 地方自治法施行令 第174の31の2条 (老人福祉に関する事務) 引用 租税特別措置法施行令 第40の2条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 引用 老人福祉法 第10の4条 (居宅における介護等) 引用 老人福祉法 第14の4条 (家賃等以外の金品受領の禁止等) 引用 老人福祉法 第18の2条 (改善命令等) 引用 老人福祉法 第20の2の2条 (老人デイサービスセンター) 引用 老人福祉法施行令 第2条 (老人デイサービス事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第3条 (老人短期入所事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第3の2条 (小規模多機能型居宅介護事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第4条 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第4の2条 (複合型サービス福祉事業の対象者) 引用 老人福祉法施行規則 第1の2条 (法第五条の二第二項等に規定する厚生労働省令で定める第一号訪問事業) 引用 老人福祉法施行規則 第1の2の2条 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設) 引用 老人福祉法施行規則 第1の3条 (法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 引用 老人福祉法施行規則 第1の3の2条 (法第五条の二第三項等に規定する厚生労働省令で定める第一号通所事業) 引用 老人福祉法施行規則 第1の4条 (法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設) 引用 老人福祉法施行規則 第1の5条 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点) 引用 老人福祉法施行規則 第1の6条 (法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜) 引用 老人福祉法施行規則 第1の6の2条 (法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス) 引用 水源地域対策特別措置法施行令 第2条 (法第五条第一号の政令で定める事業) 引用 消費税法施行令 第14の3条 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第5条 (市町村計画) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7条 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業) 引用 介護保険法 第8条 引用 介護保険法 第8の2条 引用 独立行政法人福祉医療機構法施行令 第2条 (貸付けを受けることができる者) 引用 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第2条 (定義等) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第48条 (社会福祉施設等の災害復旧に関する補助) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第24条 (老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 引用 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第18条 (高齢者の福祉の増進)