老人福祉法施行令昭和三十八年政令第二百四十七号
第3条(老人短期入所事業の対象者)
法第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第十条の四第一項第三号の措置に係る者 二 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者 三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者