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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第10の4条(居宅における介護等)

市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。 一 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(厚生労働省令で定める部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。 三 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。 四 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。 五 六十五歳以上の者であつて、認知症(介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第六項に規定する住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。 六 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあつては、厚生労働省令で定める部分に限る。)に係る部分に限る。第二十条の八第四項において同じ。)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該市町村以外の者に当該サービスを供与することを委託すること。 2 市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 老人福祉法 第5の2条 (定義) 引用 老人福祉法 第5の4条 (福祉の措置の実施者) 引用 老人福祉法 第12条 (措置の解除に係る説明等) 引用 老人福祉法 第12の2条 (行政手続法の適用除外) 引用 老人福祉法 第20条 (措置の受託義務) 引用 老人福祉法 第20の2の2条 (老人デイサービスセンター) 引用 老人福祉法 第20の3条 (老人短期入所施設) 引用 老人福祉法 第21条 (費用の支弁) 引用 老人福祉法 第21の2条 (介護保険法による給付等との調整) 引用 老人福祉法 第28条 (費用の徴収) 引用 老人福祉法 第43条 引用 老人福祉法施行令 第1条 (老人居宅介護等事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第2条 (老人デイサービス事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第3条 (老人短期入所事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第3の2条 (小規模多機能型居宅介護事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第4条 (認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第4の2条 (複合型サービス福祉事業の対象者) 引用 老人福祉法施行令 第5条 (居宅における便宜の供与等に関する措置の基準) 引用 老人福祉法施行規則 第1の6の3条 (法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条 (通報等を受けた場合の措置) 引用 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第10条 (居室の確保) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第88条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第89条