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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号

第88条

第二条の表八十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 老人福祉法第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第三号において「第一号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報 ロ 第一号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報 ハ 第一号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 二 老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第二号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報 ロ 第二号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報 ハ 第二号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 三 老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務 第一号被措置者等又は第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報