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老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号

第11条(老人ホームへの入所等)

市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。 一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。 三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。 2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

引用 身体障害者福祉法 第9条 (援護の実施者) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 知的障害者福祉法 第9条 (更生援護の実施者) 引用 老人福祉法 第5の4条 (福祉の措置の実施者) 引用 老人福祉法 第10の3条 (支援体制の整備等) 引用 老人福祉法 第12の2条 (行政手続法の適用除外) 引用 老人福祉法 第20条 (措置の受託義務) 引用 老人福祉法 第20の4条 (養護老人ホーム) 引用 老人福祉法 第20の5条 (特別養護老人ホーム) 引用 老人福祉法 第21条 (費用の支弁) 引用 老人福祉法 第21の2条 (介護保険法による給付等との調整) 引用 老人福祉法 第27条 (遺留金品の処分) 引用 老人福祉法 第28条 (費用の徴収) 引用 老人福祉法 第32条 (審判の請求) 引用 老人福祉法 第43条 引用 老人福祉法施行令 第6条 (法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由) 引用 老人福祉法施行令 第7条 (法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者) 引用 老人福祉法施行令 第10条 (特別養護老人ホームの入所者) 引用 老人福祉法施行規則 第1の7条 (養護受託者) 引用 老人福祉法施行規則 第6条 (施設の長の義務) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 介護保険法 第13条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第13条 (面会の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第88条