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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。 ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。 一 介護保険施設 二 特定施設 三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム 2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村 二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村 3 第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 国民健康保険法施行規則 第32の26条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 引用 介護保険法 第134条 (年金保険者の市町村に対する通知) 引用 介護保険法施行法 第11条 (適用除外に関する経過措置) 引用 介護保険法施行令 第37の16条 (住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金) 引用 介護保険法施行規則 第23条 (資格取得の届出等) 引用 介護保険法施行規則 第25条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出) 引用 介護保険法施行規則 第165の4の2条 (年金保険者の市町村に対する通知) 引用 介護保険法施行規則 第170の2条 (施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等) 引用 介護保険法施行規則 第170の3条 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第106条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 引用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第19条 (旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例) 引用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第27条 (介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第24条 (老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第26条 (医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)