国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第32の26条(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。 二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。 三 前二号の規定は、令第二十九条の二十から第二十九条の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。 この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 四 当該特別徴収対象被保険者が、法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三条第一項及び第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないとき。 五 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。