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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第138条(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)

市町村は、第百三十六条第一項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別徴収義務者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。 2 第百三十六条第四項から第八項までの規定は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 特別徴収義務者は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以降特別徴収対象保険料額を徴収して納入する義務を負わない。 この場合において、特別徴収義務者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。 4 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 国民健康保険法 第76の4条 (介護保険法の準用) 準用 国民健康保険法施行令 第29の15条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行令 第29の18条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 国民健康保険法施行令 第29の19条 準用 国民健康保険法施行令 第29の20条 準用 国民健康保険法施行令 第29の21条 準用 国民健康保険法施行令 第29の22条 準用 国民健康保険法施行規則 第32の26条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の27条 準用 地方公務員等共済組合法 第38の2条 (地方公務員共済組合連合会) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条 (介護保険法の準用) 準用 介護保険法施行法 第16条 準用 介護保険法施行令 第42の2条 (市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序) 準用 介護保険法施行令 第43条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 介護保険法施行規則 第154条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 準用 介護保険法施行規則 第155条 準用 介護保険法施行規則 第179条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第25条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第106条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第107条 引用 介護保険法施行令 第45の2条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 引用 介護保険法施行令 第45の3条 引用 介護保険法施行令 第45の4条 引用 介護保険法施行令 第45の5条 引用 介護保険法施行令 第45の6条 引用 介護保険法施行規則 第178条