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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第136条(特別徴収額の通知等)

市町村は、第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を、特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。 2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額(以下「特別徴収対象保険料額」という。)から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。 3 第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。)は、当該年度の初日の属する年の八月三十一日までにしなければならない。 4 第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。 5 第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。 6 第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。 7 厚生労働大臣は、日本年金機構に、第一項の規定による通知の受理に係る事務(第五項の規定による経由に係る事務を含み、当該受理を除く。)を行わせるものとする。 8 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国民健康保険法 第76の4条 (介護保険法の準用) 準用 国民健康保険法施行令 第29の18条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 国民健康保険法施行令 第29の19条 準用 国民健康保険法施行令 第29の20条 準用 国民健康保険法施行令 第29の21条 準用 国民健康保険法施行令 第29の22条 準用 国民健康保険法施行規則 第32の15条 (保険料の一部を特別徴収する場合) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の17条 (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の19条 (市町村の特別徴収の通知) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の20条 (支払回数割保険料額の算定方法) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の26条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の30条 (仮徴収額の徴収方法等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条 (介護保険法の準用) 準用 介護保険法 第141条 (住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知) 準用 介護保険法施行法 第16条 準用 介護保険法施行令 第42の2条 (市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序) 準用 介護保険法施行令 第43条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 介護保険法施行令 第45条 (介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え) 準用 介護保険法施行規則 第147条 (保険料の一部を特別徴収する場合) 準用 介護保険法施行規則 第148条 (市町村の特別徴収の通知) 準用 介護保険法施行規則 第149条 (支払回数割保険料額の算定方法) 準用 介護保険法施行規則 第154条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 準用 介護保険法施行規則 第158条 (仮徴収額の徴収方法等) 準用 介護保険法施行規則 第176条 (平成十二年度仮徴収に係る準用等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第95条 (保険料の一部を特別徴収する場合) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第97条 (令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第99条 (市町村の特別徴収の通知) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第100条 (支払回数割保険料額の算定方法) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第106条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第110条 (仮徴収額の徴収方法等) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の18条 (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の23条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の31条 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の32条 引用 介護保険法 第134条 (年金保険者の市町村に対する通知)