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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第29の20条

介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(同法第七十六条の四において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第四項 前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項 特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) 特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第一項 特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日 翌年の二月二十日 第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 七月三十一日 翌年の二月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 七月三十一日 翌年の二月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 七月三十一日 翌年の二月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 第五項 同条第一項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項 同項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 十月一日から翌年三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで 特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 第百三十七条第七項 第一項及び第四項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第六項 第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額 第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 同条 当該保険料 第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 次項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する次項 第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 この法律 国民健康保険法 同項 同条第一項において準用する前項 2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項 第五項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項