HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第76の4条(介護保険法の準用)

介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。