国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号
第29の17条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)
準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項 第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する前項