国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号
第29の16条(仮徴収に関する読替え)
準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 八月三十一日 前年の八月三十一日 四月二十日 第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 第百三十六条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 同項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 特別徴収対象年金給付 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項 第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 第百三十七条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 第百三十七条第九項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 同条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 第六項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主 第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 同条 当該保険料 当該保険料 第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主 次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主 この法律 同法 同法 同項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項