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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第140条(仮徴収)

市町村は、前年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第一号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日までの間において当該支払回数割保険料額の徴収に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、当該支払回数割保険料額に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。 2 市町村は、前項に規定する第一号被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第一号被保険者に係る同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。 3 第百三十六条から前条まで(第百三十六条第二項を除く。)の規定は、前二項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第一項の規定による特別徴収については、前項において準用する第百三十六条の規定による通知があったものとみなし、第二項の規定による特別徴収については、前項において準用する同条の規定による通知が期日までに行われないときは、第一項に規定する老齢等年金給付のそれぞれの支払に係る保険料額として、第二項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 国民健康保険法 第76の4条 (介護保険法の準用) 準用 国民健康保険法施行令 第29の15条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行令 第29の16条 (仮徴収に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行令 第29の18条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 国民健康保険法施行令 第29の19条 準用 国民健康保険法施行規則 第32の30条 (仮徴収額の徴収方法等) 準用 地方公務員等共済組合法 第38の2条 (地方公務員共済組合連合会) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条 (介護保険法の準用) 準用 介護保険法施行令 第41の2条 (年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序) 準用 介護保険法施行令 第42の2条 (市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序) 準用 介護保険法施行令 第43条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 介護保険法施行令 第45の2条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 介護保険法施行令 第45の3条 準用 介護保険法施行規則 第158条 (仮徴収額の徴収方法等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第25条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第26条 (仮徴収に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第98条 (令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第110条 (仮徴収額の徴収方法等) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の15条 (保険料の一部を特別徴収する場合) 引用 介護保険法 第136条 (特別徴収額の通知等) 引用 介護保険法施行令 第44条 (仮徴収に関する読替え) 引用 介護保険法施行規則 第147条 (保険料の一部を特別徴収する場合) 引用 介護保険法施行規則 第176条 (平成十二年度仮徴収に係る準用等) 引用 介護保険法施行規則 第180条 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第95条 (保険料の一部を特別徴収する場合)