介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第45の2条(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 第百三十四条第二項 前条第一項 前条第二項 同条第一項 同条第二項 第百三十六条第二項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の二第一項において準用する前項 から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 を、当該年の十二月一日 第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 八月三十一日 十月二十日 第百三十六条第四項から第六項まで 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 七月三十一日 十月二十日 第百三十六条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第五項 同条第一項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 十月一日 十二月一日 第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第百三十七条第六項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第百三十七条第七項 第一項及び第四項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第百三十七条第八項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 第百三十四条第十二項 第六項 令第四十五条の二第一項において準用する第六項 第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の二第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする 第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第百三十八条第四項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百四十条第一項 十月一日 十二月一日 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 第百四十条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百四十条第三項 前二項 令第四十五条の二第一項において準用する前二項 第百四十条第四項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第二項 令第四十五条の二第一項において準用する第二項
2 前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) 第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) 第百三十六条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 年の八月三十一日まで 年の前年の十月二十日まで 年の四月二十日まで 第百三十六条第四項から第六項まで 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 年の七月三十一日まで 年の前年の十月二十日まで 年の四月二十日まで 第百三十六条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第五項 同条第一項において準用する第五項 同条第一項において準用する第五項 第百三十六条第八項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第一項 前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで 第百三十七条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第百三十七条第五項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第六項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 第百三十七条第七項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 第百三十七条第八項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十七条第九項 第五項 令第四十五条の二第一項において準用する第五項 令第四十五条の二第一項において準用する第五項 同条第十二項 第百三十四条第十二項 第百三十四条第十二項 第六項 令第四十五条の二第一項において準用する第六項 令第四十五条の二第一項において準用する第六項 第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額 第百三十八条第二項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 第百三十八条第三項 第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 特別徴収対象保険料額 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項 令第四十五条の二第一項において準用する前項