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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第148条(市町村の特別徴収の通知)

法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称