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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第158の2条(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)

市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第一号被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。 この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の二第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし