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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第134条(年金保険者の市町村に対する通知)

年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村(第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村とする。次項(第三号を除く。)から第六項まで及び第九項において同じ。)に通知しなければならない。 一 当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の四月一日の現況において政令で定める額未満である者 二 当該老齢等年金給付の支給が停止されていることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者 2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月二日から六月一日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の六月一日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 一 老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった六十五歳以上の者 二 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち六十五歳に達したもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。) 三 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った六十五歳以上のもの 3 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の六月二日から八月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の八月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の八月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の十月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 5 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の前年の十二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 6 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 7 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)を経由して行うものとする。 8 年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項において同じ。)を除く。)は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、厚生労働大臣の同意を得て、当該年金保険者が行う当該通知の全部を厚生労働大臣を経由して行うことができる。 9 前項において、厚生労働大臣を経由して市町村に通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由して行うものとする。 10 地方公務員共済組合は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。 11 厚生労働大臣は、第八項の同意をしたときは、当該同意に係る年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)を公示しなければならない。 12 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第六項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。 13 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国民健康保険法 第76の4条 (介護保険法の準用) 準用 国民健康保険法施行令 第29の18条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 国民健康保険法施行令 第29の19条 準用 国民健康保険法施行令 第29の20条 準用 国民健康保険法施行令 第29の21条 準用 国民健康保険法施行令 第29の22条 準用 国民健康保険法施行規則 第32の11条 (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の12条 (年金額の見込額の算定方法) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の13条 (年金保険者の市町村に対する通知事項) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の17条 (令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の21条 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の31条 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) 準用 国民健康保険法施行規則 第32の32条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律 第110条 (介護保険法の準用) 準用 介護保険法 第137条 (特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等) 準用 介護保険法 第138条 (被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知) 準用 介護保険法施行法 第16条 準用 介護保険法施行令 第41の2条 (年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第91条 (年金保険者の市町村に対する通知の期日) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第92条 (年金額の見込額の算定方法) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第93条 (年金保険者の市町村に対する通知事項) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第97条 (令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第101条 (支払回数割保険料額の見込額の算定方法) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第111条 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第112条 引用 地方税法施行令 第56の89の9条 (年金保険者の市町村に対する通知) 引用 国民健康保険法施行令 第29の12条 (特別徴収の対象となる年金額) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の14条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の16条 (令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額) 引用 介護保険法 第136条 (特別徴収額の通知等) 引用 介護保険法 第141の2条 (政令への委任) 引用 介護保険法施行令 第41条 (特別徴収の対象となる年金額) 引用 介護保険法施行令 第45の2条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 引用 介護保険法施行令 第45の3条 引用 介護保険法施行令 第45の4条