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介護保険法施行令
平成十年政令第四百十二号
第41条
(特別徴収の対象となる年金額)
法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第134条
(年金保険者の市町村に対する通知)
この条文を準用・引用する条文
13
準用
介護保険法施行令
第35の6条
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
準用
介護保険法施行令
第35の11条
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
準用
介護保険法施行令
第35の13条
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
準用
介護保険法施行令
第35の14条
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第15の2条
(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第19条
(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第21条
(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第22の4条
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第23条
(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第24の2条
(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第28条
(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
引用
介護保険法施行令
第29の4条
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
引用
介護保険法施行規則
第146条
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
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