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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第19条(居宅介護サービス計画費に関する読替え)

法第四十六条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を 第四十一条第八項 指定居宅サービスその他のサービス 指定居宅介護支援その他のサービス 第四十一条第十項 前項 第四十六条第六項

この条文を準用・引用する条文 0

なし